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税務対策について


税務や控除についての、お問い合わせは、お電話・FAXでもお受けしております。

■住宅ローン借入後のお手続き等について

 

住宅ローンを使ってマイホームをご購入または、増改築された方は<住宅ローン控除>を受けることができます。
<住宅ローン控除>とは、マイホームの新築や購入の際、住宅ローンを利用し、一定の要件を満たした場合に 適用される優遇税制度です。 ただし、親族居住用住宅・セカンドハウスでお申込みされる場合は、所得税の税額控除は受けられませんので、ご注意ください。
控除を受けるための一定の要件など住宅ローン控除の概略を以下に示します。

 

●住宅ローン控除を受けるための要件

 

・合計所得金額が3000万円以下の人
・ローンの返済期間が10年以上
・住宅を取得または、増改築してから6ヶ月以内に入居
・対象の住宅の床面積が50平方メートル以上
・中古住宅の場合は、築20年以内
・中古マンションの場合は築25年以内
・増改築の場合は、100万円を超える費用がかかった
・店舗と住宅の併用物件の場合は、床面積の半分以上が主に居住用に
 使われている

 などです。

 

●住宅ローン控除 控除額(平成18年の場合)

 

 ・控除期間:10年間
 ・ローンの年末残高:3000万円以下の部分
 ・控除率:1〜7年目まで 1%  8〜10年目まで 0.5%

入居された年 控除期間 借入金の年末残高 控除率 最高額
H.17 10年間 4,000万円以下の部分 1〜8年目(1%)
9年〜10年目(0.5%)
360万円
H.18 10年間 3,000万円以下の部分 1〜7年目(1%)
8〜10年目(0.5%)
255万円
H.19 10年間 2,500万円以下の部分 1〜6年目(1%)
7〜10年目(0.5%)
200万円
H.20 10年間 2,000万円以下の部分 1〜6年目(1%)
7〜10年目(0.5%)
160万円

例えば、年末のローン残高が4,000万円の場合、最高40万円が戻る計算ですが、
所得税からの控除ですから、支払っている所得税の範囲までとなります。

※平成20年まで段階的に縮小されていきます。
※要件や控除額について詳しいことは、当社又は、最寄りの税務署に
  お問い合わせください。

■住宅ローン控除には「融資残高証明書」が必要です。

 

年末の<住宅ローン控除>を受けるには、「融資残高証明書」が必要です。
1月〜9月に融資実行の方の「初年度残高証明」は10月下旬に、10月〜12月に融資実行の方の「初年度残高証明書」は翌年1月下旬に、お客様に送付されます。
なお、いずれの場合も、2年目以降は10月下旬に送付されます。

■売却希望の物件をお持ちの場合の売却時期について

 

相続前に処分したほうがお得なケースが非常に多いので、総合的にアドバイスさせて頂いております。何なりとお気軽にご相談下さい。


さまざまなお問い合わせ・ご相談もお気軽にどうぞ ≫  お問い合わせ

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