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住宅性能保証制度


■住宅性能保証制度についての、疑問・質問など、
お電話やFAXでも、お受けいたしております。

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フリーダイヤル 0120-03-1256
FAX 048-527-1248
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■<住宅性能保証制度>について

 

これまで新築住宅の「保証」は、木造の場合ですと通常1,2年程度でしたが、
平成12年春から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が、施行され10年間の保証が義務付けられることとなりました。
法律の施行により、「構造耐力上主要な部分」等については、(財)住宅保証機構による住宅性能保証制度で最長10年間をサポートします。

■保証の内容

 

● 制度に登録された住宅(新築)は、保証書の内容に従って、引渡後最長10年
   間にわたり保証が受けられます。
● 不具合が生じた場合は無料で補修が受けられます。
● 保証をより確実にするために特別な保険がかけられております。
  万一登録業者が倒産した場合でも保険は適用になり、保証されます。
● 保証内容に関して登録業者と意見のくい違いが出た場合は、「保証事故審査
   会」の審査を受けることができます。

■保証期間・保証の対象となる事例

長期保証:10年
構造上重要な部分
・基礎の著しい沈下、柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など
・床・壁の傾斜、たわみ、破損など
・屋根からの雨漏りなど
・土台、柱などの傾斜、たわみ、破損など
短期保証:1〜2年
長期保証以外の部分
・仕上げの剥離、建具の変形、浴室の水漏れなど 
・設備の不良など

■現場審査でより安心な家作り

 

登録住宅は工事中下記の時期に2回、住宅建設に十分な経験がある専門の検査員が現場審査を行います。
(1)基礎配筋工事完了時に地盤・基礎についての審査
(2)屋根工事完了時に主要構造部についての審査

■保証書の発行

 

登録業者は現場審査に合格した住宅の竣工後、引渡し日までに住宅保証機構に「保証書」の発行を申請します。登録業者はこの「保証書」を住宅保有者に交付し、引渡し日以降、最長10年間の保証を行います。また住宅引渡し後2年目には、長期保証をより確実にする為 登録業者が自主点検にお伺いいたします。


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